#033 ややこしい!似たような入管用語
週の真ん中水曜日。
こんにちは。専門家相談コーディネーターの青柳です。
外国人の相談に対応していると、在留資格やそれに関連する用語を避けて通ることはできません。
そして、入管の制度が複雑化するに伴い、似たような用語が発生してきてしまいました。
今回は、思わず「ややこしい!」と言いたくなる用語をざっくり説明します。本当にざっくりです!
● 在留資格「技能」「技能実習」「特定技能」
- 技能 ⇒ 多くは外国料理のコックさんやスポーツの指導者などが許可される就労の資格の一つです。本場のカレー屋さんの調理場にいるコックさんたちは、この「技能」を持っていることが多いと思います。
- 技能実習 ⇒ 2010年から始まった在留資格の一つです。今は就労資格の一つですが、技術の移転の建前としています。多くの問題があり、新しい在留資格「育成就労」に移行するために廃止されます。
- 特定技能 ⇒ 2019年から始まった在留資格の一つです。特定の産業分野ですでに一定以上の技能を持っている人が許可される就労の在留資格です。
●「監理団体」「登録支援機関」「監理支援機関」
- 監理団体 ⇒ 技能実習制度で会社を束ねている、いわゆる組合と呼ばれているものです
- 登録支援機関 ⇒ 特定技能制度で外国人が働く会社の受け入れをサポートする団体です
- 監理支援機関 ⇒ 技能実習制度から移行される育成就労制度の中で、監理団体(技能実習制度)の役割を担います
● 在留資格「特定活動」「特定技能」
- 特定活動 ⇒ 法務省の告示に定められている活動(家事使用人やワーキングホリデー、介護福祉士候補など)の他、個別に許可されるケース(難民申請中、出国準備)があります。
- 特定技能 ⇒ 上でも説明しましたが、もういちど。2019年から始まった在留資格の一つです。特定の産業分野ですでに一定以上の技能を持っている人が許可される就労の在留資格です。
なじみがないと、一回聞いて覚えることができないこともありますよね。ただ、在留資格は正確に把握をしないと、入管の中での制度の制限があるため、支援できることが変わってきます。外国人ご本人も上手く説明できないことも多々あります。そんな時は、ご本人の許可を得て在留カードやパスポートを確認された方が良いと思います。
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