外国人対応者・
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#005 「日本人の配偶者等」の人が離婚したら取消?

週の真ん中水曜日。
こんにちは。専門家相談コーディネーターの青柳です。

今回のご質問は、

Q 在留資格「日本人の配偶者等」で在留している外国人が配偶者と離婚をして6か月以上経過したら必ず、取消されるの?

です

入管のルールに

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人が「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合、「正当な理由」があるときを除いて、在留資格取消しの対象となる。 (参照:入管法第22条の4第1項第7号)

というものがあります。

例えば、日本人と結婚をして「日本人の配偶者等」で日本に住んでいる外国人が、日本人と離婚や別居をして、そのまま6か月以上が経ってしまった場合に、在留資格を取り消される対象となります。

取り消される「対象」なので、6か月経過してすぐに、自動的に失うことはありません。在留期間内であれば、不法滞在に該当するわけでもありません。

ただ、在留期限が残っているかからといってそのままにしていると、他の在留資格に変更しようとするときに、不利に働くことがありますので、注意が必要です。

そして、どんな場合でも、6か月以上経過したらダメかというと、そうではありません。

「正当な理由」があるときを除いて と書かれています。

では、どんな場合が正当な理由なの?ということで、入管のHPに

「配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について」という具体な事例が公表されています。

日本語のほか、英語、中国語(簡体字版)、中国語(繁体字版)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語でも掲載されています。ぜひご参照ください。

多いケースでは、配偶者からのDVで避難や保護を必要として別居している人や、離婚調停をしているなどがあると思います。

入管の審査は、原則、書面によるものです。在留資格の更新や変更申請の時、もし、正当な理由があって離婚から6か月以上が経過したり、別居している場合は、立証する資料や説明文を積極的に出して状況を分かってもらえるようにすると良いと思います。

入管の手続きに詳しい行政書士や弁護士に相談することもお勧めします。


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