外国人対応者・
市民ボランティアのための
情報箱

#002 本国で受け取っている給与は課税対象になる?

週のまんなか水曜日。
こんにちは。専門家相談コーディネーターの青柳です。

先日、来日したばかりの外国出身の人が自分の国で外貨で給与を受け取っているけど、日本で収入として申告する必要はあるの? というご相談を外国人対応をしているご担当者様から受けました。

税金についての専門家は税理士ですので、個別のケースについては税理士に直接、相談をする必要がありますが、一般的な情報提供として調べてみました。

今回のご相談のポイントは

① まだ来日したばかり

② 在留資格は中長期在留者で住民登録をしている

③ 給与を外貨で受けとっていて、日本国内の銀行に送金している

国税庁のHPには、タックスアンサー(よくある税の質問) があって、かなり細かい質問まで掲載がされています。

その中に、No.2010 納税義務者となる個人 の説明があります。

これを見ると、個人の立場は大きく分けて、居住者と非居住者に分類されています。

そして、居住者の中に、さらに区分が2つ、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」があります。今回の方は日本に住所はありますが、来日したばかりなので、非永住者となります。

非永住者がすぐに納税義務がない、というわけではなく、日本の銀行口座に送金されると課税対象となります。

ただでさえ複雑な税金のこと。海外が絡むとさらに理解が大変です。

ちなみに、税金のルールにでてくる、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」という分類は、入管法の永住者とは全く別の区分になります。

国税庁には、税についての相談窓口がありますので、確実な情報はそちらにご相談することをおすすめします。

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